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    改葬許可申請(墓じまい・お墓のお引越しサポート)のご案内 

     

    改葬許可申請とは

    田舎にお墓参りするのがしんどくなってきた

    お墓を継いでくれる人がいない

    無縁墓にはしたくない

    今の家の近くで気軽にお参りできるようにしたい

    こういった理由から、ご遺骨を現在のお墓から移動させて新しい場所へ移したり(改葬)、
    散骨などお墓を閉じて墓標をなくす方(墓じまい)が増えています。

    この、ご遺骨を今あるお墓から他のお墓や納骨堂などへ移すことを改葬といいます。

    参考

    墓地、埋葬等に関する法律(第2条3項)

    この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。

     

    改葬を行うには、役所にてご遺骨1柱につき1枚ずつ、
    改葬許可申請という手続きが必要になります。

    ※今あるお墓からご遺骨を移動させるときに必要なので、例えば火葬後ずっと手元で供養されていて今回初めて納骨される場合は改葬許可申請は不要です。(火葬証明が必要な場合があります)

     

    改葬の手順

    ①改葬許可申請書に記入する

    改葬許可申請書は現在のお墓・納骨堂等ご遺骨が安置されている市町村長(多くの市町村はホームページからダウンロードできます)に申請します。

    ②埋蔵又は収蔵の証明をしてもらう

    各自治体の様式によって名称は異なりますが、現在のお墓の管理者(お寺や霊園の管理者)に埋葬納骨の事実を証明してもらう必要があります。
    改葬許可申請書の下のほうに証明を記入してもらう欄が設けられていることが多いです。

    例えば神戸市立墓園から他に移す場合、
    埋葬・埋蔵・収蔵証明申請書と改葬許可申請を手数料(ご遺骨1体につき300円)と切手代を同封すれば郵送で発行してもらえます。

    補足ですが墓地の管理者はこの証明を求められたときは、交付しなければならないことになっています。

    【参考】
    墓地、埋葬等に関する法律施行規則(第5条)

    墓地等の管理者は、他の墓地に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があったときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない

    ③(市町村により)受入証明書を発行してもらう

    新しいお墓(お墓の引っ越し先)の受入証明書を添付する必要がある市町村の場合に用意します。新しいお墓の管理者との契約書や利用証明などで代用できる場合もありますので詳しくは各市町村窓口に問合せてみましょう。
    神戸市の場合は不要です。

    あまりないと思いますが、経営許可を受け個人墓地に改葬する場合は案内図・墓地であることを示す写真・登記簿謄本・公図などを求められる場合があります。

     

    ④(市町村により)戸籍謄本・改製原戸籍謄本・家系図を用意する

    死亡者(改葬される方)と申請者との関係がわかる戸籍、死亡日が記載されている戸籍、先祖代々のお墓で古すぎて戸籍に死亡日が記載されていない場合には家系図、などを添付する必要がある市町村の場合はこれらの書類を準備します。
    ※戸籍の添付が不要な場合で、死亡者の死亡日や本籍地がわからないときは「不詳」と記入すれば足りることがあります。詳しくは各市町村にお問合せ願います。

    神戸市の場合戸籍の添付は不要です。

    戸籍の収集について

    弊所ではお客様に代わって戸籍を取り寄せ、家系図を作成することができます。(郵便代・小為替などの実費と人数により別途費用が必要です)

    ⑤(申請者と墓地使用者が異なる場合)墓地使用者の承諾をもらう

    改葬許可申請の申請者は墓地使用者(今のお墓を契約した方、墓地使用名簿に載っている方など)です。ここが同じであれば問題ありません。ただ、墓地使用者はお父様でお子さんが代わりに申請する場合などは承諾が必要になります。

    弊所にお任せいただく場合は別途委任状に記入していただくことになります。

    ⑥改葬許可申請書を提出→交付

    申請窓口は市民課だったり斎園管理課、環境課など市町村により様々ですので事前に調べたうえで提出します。

    神戸市の場合、郵送での申請を推奨しており許可証も郵送で届きます。

    ⑦お墓のお引越し

    改葬許可申請証が交付されたら、改葬の日にちを決めます。ご住職の都合をお聞きして閉眼供養が可能な日を確認、決まれば石材店にも連絡します。同日に改葬まで行う場合には、新しいお墓の管理者にも日にちを伝えておきましょう。

    ⑧新しいお墓(お墓の引っ越し先)の管理者に交付された改葬許可証を提出→納骨

    新しいお墓では開眼供養をしていただき納骨します。このとき一緒に改葬許可証と開眼供養のお布施も忘れず持参しましょう。

    以上で改葬の手続きは完了です。

    改葬許可申請サポートの費用について

    弊所のサポート料金は次のとおりです。

    初回相談料¥5,500(税込)/1時間 ※ご依頼頂いた際は報酬に充当します

    【お手軽プラン】 基本報酬額/¥35,200(税込)
    ※2枚(2名分)まで。以降1名分追加ごとに+¥5,500(税込)

    ①書類作成②戸籍調査・家系図作成(必要な場合に5通まで、以降1通につき¥1,650税込)

    書類の作成のみ代行いたします。
    役所や霊園・寺院への手続きはご自身で行うプランです

    【申請手続き代行プラン】 基本報酬額/¥69,300(税込)

    ※2枚(2名分)まで。以降1名分追加ごとに+¥5,500(税込)

    お手軽プランに加えて③役所への許可申請・取得と霊園・寺院等への書類提出

    改葬許可書の発行・受け取りまでを代行いたします。

    【注意点】
    ■遠隔地の寺院等へ出張が必要な場合は別途日当(半日¥22,000/1日¥44,000)・宿泊費(¥5,000)を請求させて頂きます。

    ■交通費・郵送代・小為替・書類取得手数料は明細を記載したうえで別途請求させて頂きます。

    ■閉眼供養立ち合い、ご遺骨移送代行も承ります。
     詳しくはお問い合わせくださいませ。

    ■複雑な案件・特殊な案件など状況によって別途料金を頂く場合があります。
    詳しくはご相談頂いた際にお作りしますお見積書でご確認くださいませ。