宅建業免許申請を神戸・兵庫県で確実に取得!不動産業開業を考えている方をトータルサポート

兵庫県での宅建業免許取得を考えているあなたへ

宅地建物取引業を営むためには、都道府県知事または国土交通大臣からの免許が必要となります。

このページでは、兵庫県で宅建業免許を取得するために必要な要件を、初めての方にも分かりやすく解説していきます。
あなたの事業がスムーズにスタートできるよう、丁寧にサポートいたします。

神戸を拠点とする女性行政書士が、皆様の新たな挑戦を全力で応援します。


兵庫県の宅建業免許要件をわかりやすく解説

1. 事務所を設置していること

簡単に言うと:継続的に業務を行う事務所を設置する必要があります。

設置場所の注意点:

  • 用途地域によっては事務所設置不可な場所がある
  • マンションの一室でも要件を満たせば可能
  • バーチャルオフィスや登記のみの住所は不可

**よくある質問:**「自宅兼事務所でも大丈夫?」

**回答:** 用途地域や建物の構造によっては可能です。事前の確認が重要です。


2. 成年者で心身の故障により業務を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定める者でないこと

通常の事業活動を行える健康状態であれば、この要件は問題ありません。


3. 破産者で復権を得ない者でないこと

破産手続きが完了していれば問題ありません。


4. 宅地建物取引業法等の違反により処分を受けていないこと

過去の処分歴がないこと:不動産関連法令の違反による処分を受けていないことが必要です。


5. 宅地建物取引士を設置していること

重要なポイント:

事務所ごとに、業務に従事する者5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。

免許取得をお考えの方へ:宅建士証の有効期限にもご注意ください。期限切れの場合は法定講習の受講が必要です。


6. 欠格要件に該当しないこと

暴力団関係者でないことや、重要な使用人に欠格事由がないことなどが要件となります。


7. 営業保証金の供託または保証協会への加入

営業保証金: 主たる事務所1,000万円、その他の事務所1か所につき500万円

保証協会加入の場合:

  • 兵庫県宅地建物取引業協会などの保証協会に加入することで営業保証金の供託に代えることができます
  • 弁済業務保証金分担金として、主たる事務所60万円+その他事務所×30万円

この分担金は、万一の際に顧客への弁済に充てられる費用です。


兵庫県宅建業免許の法定費用

県への申請手数料(法定費用)

項目費用
知事免許新規申請33,000円
知事免許更新申請33,000円
大臣免許新規申請90,000円
大臣免許更新申請33,000円

その他必要な費用

項目費用
営業保証金主たる事務所1,000万円+その他事務所×500万円
保証協会加入の場合弁済業務保証金分担金として主たる事務所60万円+その他事務所×30万円
保証協会入会金別途必要

当事務所の代行報酬

  • 知事免許(新規) 110,000円~
  • 知事免許(更新) 77,000円~
  • 大臣免許(新規) 165,000円~
  • 大臣免許(更新) 110,000円~
  • ※大臣免許は従たる事務所(支店)の数等状況により大きく異なりますので詳しくはお問い合わせください。
  • 従たる事務所新設の届出 77,000円~
  • 各種変更届 33,000円~

  当事務所では、お客様の貴重な時間と労力を節約し、スムーズな免許取得をサポートいたします。


兵庫県での申請の流れ(実際の手続きに沿って)

保証協会への加入が一般的

兵庫県知事免許では、多くの事業者が営業保証金の供託ではなく、保証協会への加入を選択します。
この場合の実際の流れは以下のようになります:

Step1:保証協会の選択と入会準備

兵庫県内で選択できる保証協会:

  • 兵庫県宅地建物取引業協会(ハトマーク):0120-810-768
  • 全日本不動産協会兵庫県本部(ウサギマーク):078-261-0901

重要なポイント:保証協会への入会には入会審査があり、この審査と並行して免許申請手続きが進められます。

Step2:必要書類の準備と要件確認

事業者様に代わって、当事務所が免許要件を満たしているかを詳細に調査。
事務所の設置場所の確認、必要書類の収集をサポートします。

Step3:免許申請書類の作成・提出

  • 保証協会に提出する申請書類と②行政(県民局)に提出する申請書類をそれぞれ作成していきます。
  • 事務所の写真撮影箇所や角度など兵庫県の基準に合うように進めていきます。

Step4:保証協会での入会審査申込み

選択した保証協会で入会審査の申込みを行います。

  • 入会金・分担金の準備
  • 各申請書類の提出
  • 入会審査は通常月に1回しかないので開業予定日から逆算して申請することが重要です。

重要な特徴:兵庫県知事免許では、保証協会に加入する場合、保証協会が代理で県民局に申請書類を提出します。申請者が直接県民局に出向く必要はありません。
※大臣免許の場合は保証協会の代理提出はなく、直接近畿地方整備局へ申請することになります。

電子申請の場合:令和7年1月20日から開始された電子申請システム(eMLIT)を利用する場合は、県民局への直接申請も可能です。

Step5:審査期間(約1ヶ月)

  • 県による免許審査:おおよそ1ヶ月程度
  • 保証協会による入会審査:並行して実施

審査中に補正が求められた場合も、当事務所が迅速に対応します。

Step6:免許証交付・保証協会加入完了

両方の審査が完了すると:

  • 県から免許証が交付される
  • 保証協会への正式加入が完了

いよいよ営業開始!

営業保証金を選択する場合

保証協会に加入せず、営業保証金(主たる事務所1,000万円+その他事務所×500万円)を供託する場合は、申請者が直接管轄の県民局に申請書類を提出します。

当事務所のサポート内容

  • 保証協会選択のアドバイス(それぞれの特徴・メリットをご説明)
  • 入会審査に必要な書類作成
  • 免許申請書類の作成・提出代行
  • 保証協会との調整・連絡
  • 営業開始まで一貫したサポート

神戸・兵庫県エリア別の申請窓口

  • 神戸市:神戸県民センター 神戸土木事務所宅建業課( 078-737-2198)
  • 尼崎市・西宮市・芦屋市:阪神南県民センター 西宮土木事務所建設業課( 0798-39-1543)
  • 伊丹市・宝塚市・川西市・川辺郡・三田市:阪神北県民局 宝塚土木事務所建設業課( 0797-83-3101)
  • 明石市・加古川市・高砂市・加古郡:東播磨県民局 加古川土木事務所建設業課( 079-421-1101)

重要なお知らせ:電子申請が開始されました

令和7年1月20日から、宅地建物取引業の手続について、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)により電子申請が開始されています。 従来の紙申請も引き続き受け付けていますが、電子申請の活用により手続きの効率化が期待できます。


宅建業免許取得後の義務について

免許を取得したら終わりではありません。継続的に不動産業を営むために:

  • 5年ごとの更新申請
    宅建業の免許の有効期間は5年間で、期間満了日の90日前から30日前の間に更新の申請手続きが必要です。
  • 各種変更届
    代表者変更、役員変更、事務所移転、政令使用人・専任の宅地建物取引士の変更等があった場合の届出。
  • 業務開始後の継続的義務
    従業者名簿の備え置き、帳簿の備え置き・保存、標識の掲示、業務状況報告書の提出

「免許を取った後のことまで考えていない…」という方も安心してください。当事務所では、免許取得後の維持管理もトータルサポートしています。


よくある質問と実例

Q:「個人事業でも宅建業免許は取れますか?」

A:はい、取得可能です。法人・個人を問わず申請できます。ただし、自宅開業の場合は事務所要件を入念に確認することが特に重要になります。

Q:「宅建士の資格を持っていれば、すぐに開業できますか?」

A:宅建士の資格と宅建業免許は別の手続きです。免許取得には事務所の設置、営業保証金の準備など、様々な要件を満たす必要があります。

Q:「他県から兵庫県に事務所を移転する場合は?」

A:他県知事免許から兵庫県知事免許への免許換えの手続きが必要です。単純な変更届ではなく、新規申請に準じた手続きとなります。

Q:「マンションの一室でも事務所にできますか?」

A:管理規約で事業用利用が認められており、用途地域の制限に抵触しなければ可能です。事前の詳細確認が重要です。


選ばれる理由:不動産業開業を考える事業者様のために

  • 1. 免許申請の実情を理解
    「法律上の要件」だけでなく、実際の申請でポイントになる点を考慮したアドバイス。
  • 2. 開業準備の総合サポート
    免許申請だけでなく、開業に必要な各種手続きを包括的にサポート。
  • 3. 分かりやすい説明
    専門用語を極力使わず、これから不動産業を始める方にも分かりやすい言葉でご説明します。
  • 4. 取得後のアフターフォロー
    免許取得がゴールではありません。継続的に安心して不動産業を営めるよう、長期的な関係を大切にしています。

まとめ:宅建業免許申請は専門家にお任せを

宅建業免許申請 神戸エリアでお困りの不動産業開業予定者の皆様、複雑な手続きで開業準備に支障をきたす前に、ぜひ当事務所にご相談ください。

不動産業での独立を目指す皆様が、書類作成に悩まされることなく、開業準備や営業戦略の検討に専念できるよう全力でサポートいたします。

兵庫県での宅建業免許取得は、不動産業開業をサポートする当事務所にお任せください。

※この記事は、兵庫県の令和7年7月時点の宅建業免許申請情報に基づいて作成しています。法改正等により内容が変更される場合がありますので、申請時には最新の情報をご確認ください。

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