
初めての建設業許可も安心!神戸の行政書士がまるごと代行します
許可取得を検討されている方に、分かりやすく、確実に許可取得までサポートいたします。 建設業許可 代行をお探しの皆様、当事務所にお任せください。
建設業許可ってどんな場合に必要なの?
建設業を営まれている皆様、こんな悩みを抱えていませんか?
- 「500万円以上の工事を受注したいけど、許可がないから受けられない…」
- 「元請から許可取得を求められているけど、手続きが複雑すぎる…」
- 「忙しくて書類作成に時間が取れない…」
税込500万円以上、建築一式工事は税込1,500万円以上の工事を請け負うには、建設業許可の取得が法律で義務付けられています。
許可取得に必要な主な要件
① 常勤役員等(経営業務の管理責任者)がいること
簡単に言うと:建設業での経営経験が5年以上ある人が会社にいる必要があります。
こんな方もご相談を:「自分は現場一筋だから経営経験がない…」という方も安心してください。工務店での現場監督経験や、一人親方としての継続した経験も条件によっては認められる場合があります。当事務所が詳しく要件確認いたします。
② 専任技術者がいること
簡単に言うと:各営業所に、その工事の技術を理解している人が常勤していること。
技術者の資格要件:
- 1級・2級建設業技術検定の有資格者
- 実務経験10年以上(高校指定学科卒は5年、大学指定学科卒は3年)
- 技術士等の国家資格者
許可取得をお考えの方へ:
「資格はないけど、現場経験は豊富」という場合は、実務経験での申請が可能です。工事実績を証明する書類の準備がポイントになります。
③ 誠実性があること
建設業法や建築基準法等の違反で処分を受けていないこと。
通常の事業運営をされている方なら、この要件は問題ありません。
④ 財産的基礎
一般建設業許可:自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力
「自己資本500万円もない…」という方へ:
銀行の残高証明書で一時的に500万円の資金調達能力を示すことも可能です。
当事務所では、金融機関との調整方法もアドバイスしています。
⑤ 適切な社会保険に加入していること
健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入が必要です。
従業員の皆様を守るための大切な要件です。
建設業許可を受けられない欠格要件について
建設業許可の要件を満たしていても、以下の欠格要件に該当する場合は許可を受けることができません。
1. 成年者で心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
簡単に言うと:通常の事業活動を行える状態であれば問題ありません。
2. 破産者で復権を得ない者
簡単に言うと:破産手続きが完了し復権していれば問題ありません。現在破産手続き中の方は完了後に申請となります。
3. 許可を取り消されてから5年を経過していない者
過去に建設業許可を取り消された場合、取消から5年間は再度許可を受けることができません。
4. 建設業許可の申請前5年以内に建設業法等に違反して処分を受けた者
該当する法律:
- 建設業法、建築基準法、宅地建物取引業法
- 労働基準法、労働安全衛生法
- 刑法(傷害、暴行、脅迫、恐喝など)等
許可取得をお考えの方へ:軽微な交通違反程度なら問題ありません。
重要なのは建設業に関連する法令違反がないことです。
5. 申請書類に虚偽記載や重要事実の記載漏れがある場合
注意点:
「少しくらい大丈夫だろう」という考えは危険です。
経営経験年数の水増しや、工事実績の偽装は重大な虚偽申請となります。
当事務所のサポート: 正確な書類作成で、このような問題を未然に防ぎます。
6. 暴力団員またはその関係者である場合
暴力団員本人はもちろん、暴力団と密接な関係を有する者も欠格要件に該当します。
7. 未成年者で法定代理人の同意を得ていない場合
簡単に言うと:未成年者でも、親権者等の法定代理人の同意があれば申請可能です。
法人の場合の注意点:
- 法人そのものに加えて、常勤役員等や経営業務の管理責任者が欠格要件に該当していても許可は受けられません
- 役員の中に一人でも欠格要件に該当する方がいれば、会社全体として許可が受けられません
個人事業主の場合の注意点:
- 本人だけでなく、支配人や営業所の代表者(支店長等)も欠格要件に該当していないことが必要です
よくある心配事と回答
Q:「昔、軽微な交通違反をしたことがあるけど大丈夫?」
A:一般的な交通違反(スピード違反等)は問題ありません。
飲酒運転や重大な交通事故等でなければ心配不要です。
Q:「税金を滞納したことがあるけど欠格要件に該当する?」
A:税金の滞納自体は欠格要件ではありませんが、財産的基礎の要件に影響する場合があります。
現在は適正に納税していることが重要です。
Q:「過去に従業員とトラブルがあって労働基準法違反で指導を受けたことがある」
A:行政指導レベルなら問題ありませんが、罰金刑等の処分を受けている場合は5年の経過が必要です。詳細な確認が必要ですので、詳しくはご相談ください。
重要なポイント:
欠格要件は許可取得後も継続して満たしている必要があります。
許可取得後に該当した場合は許可取消となりますので、継続的な法令遵守が重要です。
法定費用と当事務所の代行報酬
兵庫県への申請手数料(法定費用):
- 知事許可(新規): 90,000円
- 知事許可(更新): 50,000円
- 知事許可(業種追加): 50,000円
当事務所の代行報酬
- 知事許可(新規): 143,000円~
- 知事許可(更新): 77,000円~
- 知事許可(業種追加): 77,000円~
建設業許可申請の複雑さや必要書類の多さを考慮し、お忙しい事業者様に代わって確実に手続きを進めます。
許可申請の流れ(兵庫県)
Step1:要件確認と書類収集
許可取得可能であるかどうかを確認し、手引きに記載のある必要書類を収集します。
※当事務所にお任せいただければ要件を満たしているかを詳細に調査。
実務経験の証明に必要な過去の工事実績資料の整理もサポートします。
身分証明書や登記されていないことの証明書等役所関連の書類も当事務所にて収集します。
Step2:申請書類作成
目的・状況に合わせて許可取得に必要な書類を作成いたします。
Step3:管轄土木事務所への申請
申請者の主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所に申請します。
重要なポイント:郵送による受付は行っていません。必ず窓口への持参が必要ですが、当事務所にお任せいただければ代理で提出いたします。
Step4:審査期間(新規約2ヶ月、更新約1ヶ月目安)
審査中に補正(修正)が求められた場合も、当事務所が迅速に対応します。
兵庫県内の申請窓口
地域 | 窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
神戸市 | 神戸土木事務所 建設業課 | 078-737-2195 |
西宮・尼崎・芦屋 | 西宮土木事務所 建設業課 | 0798-39-1545 |
伊丹・宝塚・川西・三田・猪名川 | 宝塚土木事務所 建設業課 | 0797-83-3193 |
明石・加古川・高砂・稲美・播磨 | 加古川土木事務所 建設業課 | 079-421-9405 |
許可取得後の義務について
建設業許可は取得したら終わりではありません。
継続的に事業を営むために
- 毎年の決算変更届
毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出が必要です。 - 5年ごとの更新申請
許可の有効期間は5年。更新を忘れると無効になってしまいます。 - 各種変更届
役員変更、営業所移転、専任技術者の変更等があった場合は届出が必要です。
よくある質問と実例
Q:「一人親方でも許可は取れますか?」
A:はい、取得可能です。ただし、経営業務の管理責任者と専任技術者を同一人物が兼ねる場合、両方の要件を満たす必要があります。実務経験の証明がカギになりますので、過去の工事実績を整理しましょう。
Q:「他県での工事実績も使えますか?」
A:全国どこでの実績でも、適切に証明できれば活用可能です。当事務所では、他県での実績証明についてもサポートいたします。
Q:「資格取得前の経験年数は認められますか?」
A:学歴に応じて短縮される場合があります。高校の指定学科卒業なら5年、大学の指定学科卒業なら3年の実務経験で専任技術者になれます。
選ばれる理由:許可取得を真剣に考える事業者様のために
- 1. 建設業界の実情を理解
「書類上の理屈」ではなく、実際の工事内容を理解した上でアドバイス。 - 2. 迅速な対応
事業運営の緊急性を理解しているため、お急ぎの案件にも可能な限り対応します。 - 3. 分かりやすい説明
専門用語を極力使わず、事業者の皆様に分かりやすい言葉でご説明します。 - 4. 取得後のアフターフォロー
許可取得がゴールではありません。
継続的に安心して建設業を営めるよう、長期的な関係を大切にしています。
まとめ:建設業許可申請は専門家にお任せを
建設業許可申請 についてお困りの建設業者の皆様、複雑な手続きで本業に支障をきたす前に、建設業許可 代行も検討してみませんか?
事業拡大を目指す皆様が、書類作成に悩まされることなく、本来の建設業務に専念できるよう全力でサポートいたします。
兵庫県での建設業許可取得は、許可取得をサポートする当事務所にお任せください。
※この記事は、兵庫県の最新の建設業許可申請手引き(令和7年2月改正版)に基づいて作成しています。法改正等により内容が変更される場合がありますので、申請時には最新の情報をご確認ください。